ソフトウェア名称変更について FTP Exchangeのページへ
大切なお知らせ
私が97年秋より公開しておりましたFTPソフトの名称「Web Exchange」 がある会社(ここではふせます)の商標登録申請中の「WEBEXCHANGE」と同じ であるから直ちに使用を中止するよう、その会社から「商標侵害の警告」を告げるメールをいただきました。 弁護士との話し合いの結果、裁判は避ける意味で名称変更を行うことが賢明ではないかという結論に達し、ソフトウェアの名称を Web Exchange から FTP Exchange へ変更 することになりました。
残念ですが仕方ありません。問題なのは商標は基本的に先に申請したもの勝ち ということで、当然個人である私は商標登録をしていません でしたので、原則からするとどうにもなりません。 ただし「広く一般に認知されている名称の場合は例外規定がある」 そうで、今回、私のソフトの名前「Web Exchange」はこれに該当するかしないのかが問題だと思われます。
この「広く一般に」というのが問題で、オンラインソフトの名称では判決例がないそうで、雑誌やインターネット上に例えその名前が多数掲載されていたとしても、それがどの程度認知されているのかが問題だとか。だから、早い話Web Exchangeと聞いて「ああ、あのソフトね」と結構な数の方が解る状況 じゃないとだめという事のようです。 Web Exchangeという名前でどこまで解ってもらえるのか、個人である私は裁判で争うだけの資金力はありません。結局泣き寝入りするしかないのです。
「ソフトの名称はそのソフトの著作権では保護されません」 これもまた今回学んだ重要なポイント。一般的に名称は「商標」で保護されるそうで、著作権では保護されません。ただし、これも例外があり「夏目漱石 我が輩は猫である」のようにその名称(この場合、我が輩が猫であるが小説の名前、だから本来は商標で保護されるべきなんです)が、その著作権を持っている夏目漱石さんが考えを練り上げた結果、名前そのものに深い意味合いがある場合 には著作権が発生し、保護されるそうです。私の場合、とても該当しそうにありません(笑) そもそも「Web」と「Exchange」ってよく使われる言葉だしね(^^;
最後にオンラインソフトの作者の方々へ、商標登録する資金がない個人のフリーソフトウェアの場合、私のように泣き寝入りするしかない状況も考えられます。今後、私のような例が増えないことを祈ります。
なお、この問題はすでに両者で正式な文章交換・保管による解決をしております。皆様にはご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。